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不動産の定義

2012年01月07日 11時03分

民法で定める不動産には、 「土地及びその定着物をいう」(民法86条1項) 「不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である」(同条2項)などと言うものがあります。 さらに、 「不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する」(民法177条など) と言ったよ

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