不動産の定義
2012年01月07日 11時03分
民法で定める不動産には、 「土地及びその定着物をいう」(民法86条1項) 「不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である」(同条2項)などと言うものがあります。 さらに、 「不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する」(民法177条など) と言ったような定義がなされています。 さて、その不動産を売買する場合ですが、日本の民法においては「土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる」(民法370条)とあります。 このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を取得できるとは限りません。さらに、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を取得出来るわけでもありません。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、「所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている」(民法177条) 登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められます。 そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わるわけです。
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